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転職と失業保険の活用

  • 転職をお考えの方は、転職先が決まっていますか? すでに転職先が決まっているなら問題ありません。 しかし、解雇された、派遣などで雇用期間が切れてしまった、他業界へ転職する為の学習期間が欲しい、といった方は失業給付を受けることができます。 また、すぐに転職する方も再就職手当を受給することができます。 再就職手当は一定期間内に就職したらもらえるお祝い金の様なものです。

    ほとんどの方は給料から雇用保険料が差し引かれていると思います。 雇用保険料を支払っている人は、雇用保険被保険者であり、失業給付を受けることができます。 ですが、実際に転職する際には失業給付を受給しない方も多いようです。 雇用保険制度を理解していなかった、手続きが面倒だから、など様々な理由がありますが、仕事をするより楽で手間もかかりません。 雇用保険制度は、解雇されて失業した場合だけでなく転職する際にも活用できます。

    給付を受けるには、被保険者である期間が必要となります。 失業手当を受給するには、最低12カ月間の被保険者期間が必要となります。 転職(自己都合で退職)する方は、被保険者期間も意識しながら、退職日を設定することをお勧めします。



    ■失業給付(失業手当)受給資格

    1.離職日以前の2年間の中で、12カ月間の被保険者期間が必要
    ※給与明細を見て、雇用保険料が差し引かれている人は被保険者です。



    ■就職促進給付(再就職手当)受給資格

    1.就職日の前日における基本手当(失業手当)の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上
    2.1年を越えて継続的に雇用されることが確実である安定した職業に就くか事業を開始
    3.待期期間が完了した後に就業
    4.自己都合退職により給付制限期間を受けた場合は、待期満了後1カ月間はハローワークの紹介により就職
    5.離職前の事業主と一切関係ないところへの就職
    6.ハローワークに初めて行く前に雇い入れが確定
    7.過去3年間の間の就職で再就職手当の支給を受けていない
    8.雇用保険の被保険者(被保険者となれる条件のもと働いていること)
    9.再就職手当を申請した後、すぐに辞めてない


    ハローワーク:雇用保険手続きのご案内



    会社を退職する際には、雇用保険被保険者離職票を忘れずに確認してください。 倒産、解雇などにより離職を余儀なくされた人である特定受給資格者とされるか、それ以外かで受給期間や受給額が異なります。 特定受給資格者については以下の厚生労働省のページで確認してみてください。


    厚生労働省:特定受給資格者の範囲の概要



    受給資格を確認したら、ハローワークに行って各書類を提出し、雇用保険受給資格者証を受け取りましょう。 よく分からなくてもハローワークに行けば、担当者が詳しく説明してくれます。 なお、基本手当(失業手当)を受けられる期間は、原則として離職の翌日から1年間となります。 これを過ぎると、所定給付日数の範囲内であっても基本手当が受けられませんので注意が必要です。



    ■ハローワークに持参する書類

    1.雇用保険被保険者離職票(離職票)
    2.雇用保険被保険者証
    3.住所及び年齢を確認できる官公署発行の書類(運転免許証、保険証など)
    4.写真(縦3cm×横2.5cmの正面上半身のもの)2枚
    5.印鑑
    6.本人名義の普通預金通帳(郵便局は除く)


    厚生労働省:全国ハローワークの所在案内



    再就職先が決まってから退職するのがベストですが、他業界へ転職するとなるとなかなか計画どおりにいかないかもしれません。 「どうしても転職したい」、「夢をかなえたい」など感じて、いてもたってもいられなくなることもあるかもしれません。 でも、やりたいことが見つかっているなら、自信を持って挑戦してみてはいかがでしょうか。 資金面で不安にならないように、雇用保険を活用してしっかりと就職活動しましょう。



転職の成功率を上げるコツ